皆さま、こんばんは。
ロケーションズのブログをご覧いただき
ありがとうございます。
昨日は、阪神淡路の大震災から25年となり
6,434名の方々が犠牲になられて
高速道路の橋脚が横倒しになっている映像が
脳裏に残っています。
どうすればいいか分からない状態から
今があるのでしょうから、
経験がない自分には分からない事ばかりです。
ただ、ただ、大災害は起らないで欲しいと願うばかりです。
話は変わりますが、
お客様から、査定のご依頼等をお受けすることが多く
不動産の調査等を行いますが、
その中で困ることが、道路の問題です。
本日は、ちょっと真面目に不動産業者らしいところを・・・
建築基準法では、建物を建築する場合、その敷地は、
建築基準法上の幅員4m以上の道路に2m以上
接しなければならない。となっています。
逆に言えば、上記の条件を満たさなかった場合は、
建物の建築や建替えが出来ないという事になります。
これは非常に大きな問題で、資産価値が
全く変わってきますので大きな大ごとです。
それで、建築基準法上の道路とは何でしょう?
建築基準法第42条に規定されています。
1項1号道路 道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道等の
幅員4m以上の公道)
1項2号道路 都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する
法律、都市再開発法等によって築造された道路(開発道路等)
1項3号道路 建築基準法の施工日(昭和25年11月23日等の基準時)に既に
存在している道
1項4号道路 都市計画道路等で2年以内に事業が施行される予定で、
特定行政庁が指定したもの
1項5号道路 私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁が
その位置を指定したもの(位置指定道路)
及び
2項道路 基準時(1項3号と同じ)現在既に建築物が立ち並んでいた
幅員4m未満(1.8m以上)の道路で、特定行政庁が指定したもの(2項道路)
上記に掲げた6種類の道路が建築基準法の道路となります。
これ以外の道路は、建築基準法の道路ではありません。
もしくは建築基準法の道路かどうかの判定を受けていない道路です。
これは、未判定道路で、道路の相談を申請し、建築基準法道路と
認定されれば問題ないです。
もし、否決されたら、建築基準法の道路ではないという事になります。
万一、上記のいずれにも属していない道路であれば
建物の建築や建替えが出来ない可能性が高くなります。
一般的には、
1、通り抜けが出来ない道路(行き止まりの道路)
2、幅員が4m未満の道路
3、舗装されていない道路
の場合は、確認してみて下さい。
公道(認定道路)でも、幅員が4m未満の場合は、建築基準法上の道路か
どうかは確認が必要です。
最後に、基準法の道路になってなかったとしても、救済措置として
43条但し書というのがあり、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可
したものについては、建築(建替え)が可能となります。
但し、申請ごとの調査になりますので一度43条但し書で建てられても
次も建てられるわけではありません。注意しましょう。
上記の様な事も踏まえ、不動産を購入する場合等は、出来れば、
不動産業者を介して、上記の様な調査事項を確認したうえで
(重要事項説明書で説明します)購入することをお勧めします。
分からないことがあれば、お気軽にご連絡下さい。
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お気軽にご相談下さい。石井でした。